製造物責任法
製造物責任法(PL法)は、1995年7月1日に施行された法律です。
その法律が施行されたのは、現代社会において製品が高度化、複雑化し、製品の安全確保を製造者等に依存する割合が大きくなっていますが、民法において、売主ではない製造者に対して、過失を立証しなくては人的被害などの損害賠償請求ができないためです。
製造物責任法は、製品の欠陥による生命、身体、財産に損害を破ったことを立証した場合、被害者が製造業者などに損害賠償ができるという法律です。
この法律を具体的に説明すると、製造業者などが、製造、加工、輸入、または一定の表示をして引き渡した製造物の欠陥によって他人の生命、身体、財産に損害を与えた場合、過失の有無を問わず欠陥によって生じた損害を賠償する責任があるというものです。
製造物が壊れただけという損害であれば、製造物責任法は適用されません。
欠陥とは、製造物が持っているべき安全性を欠いていることをいいます。
以下のような場合が、欠陥にあたります。
製造物の設計段階で安全性が配慮されていなかった場合、製造の過程で粗悪な材料混入により安全性を欠いた場合、製造物の特性や危険性などの情報を指示、警告していなかった場合です。
製造物責任法による損害賠償請求訴訟には、最近、こんにゃくゼリーを喉に詰まらせるという事故がありましたが、そのような事故の和解や、リコールの対象となった輸入車が走行中に炎上し輸入販売業者に製造物責任を認めたことなどがあります。
国民生活センターの把握した製造物責任法に基づく訴訟は、2006年9月1日までに95件あったそうです。
製造物責任法は、消費生活アドバイザー試験の論文に毎年出題されている法律なので、しっかりと勉強しておきましょう。
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