消費生活用製品安全法について

消費生活用製品安全法について

消費生活用製品安全法は、消費生活用製品による消費者の生命や体に対する危害発生防止のために、特定製品の製造、販売の規制を行っています。
また、消費生活用製品安全法は、消費生活製品の安全性の確保による事業者の自主的な活動を促進し、消費者の利益保護を目的としています。

消費生活用製品は、消費者の生活で使われる製品で、自動車や食品などの他の法令で安全規制があるものは、除外されています。
消費生活用製品の中で特に危害を及ぼす危険性の多い製品には、PSCマークがなければ販売できないことになっています。

この規制のある特定製品は自己確認が義務付けられていますが、特定製品とは、登山用ロープ、家庭用圧力鍋及び圧力釜、乗車用ヘルメット、乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器のことです。
特定製品の中にある、乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器は特別特定製品であり、第三者機関の検査も義務付けられています。